第22回(H26年)はり師きゅう師国家試験 解説【午前11~15】

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11.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で正しいのはどれか。

1.施術者は鎮痛剤を投与できる。
2.施術者は外科処置を行うことができる。
3.施術所は臨検検査を受ける。
4.施術所に関する広告の制限はない。

解答

解説
1.× 施術者は鎮痛剤/を投与でき「ない」。なぜなら、医療行為であるため。医療行為とは、医師や医師の指示を受けた看護師等しかすることができない(業務独占)のが原則である。例外として、在宅患者のために一定の介護福祉士などが厚生労働省令で定める医療行為ができる。平成24年4月から『社会福祉士及び介護福祉士法』の一部改正によって、介護福祉士または喀痰吸引等研修を受けた介護職員等が医師の指示のもと、喀痰吸引等の医療行為を実施できることになった。

2.× 施術者は外科処置を行うことができ「ない」。なぜなら、医療行為であるため。外科処置とは、外科診療科で手術や切開、縫合などの処置を行うことで、患者様の病状を回復に導く治療である。

3.〇 正しい。施術所は臨検検査を受ける。施術所は保健所の指導のもと、衛生面や設備面で適切に管理されているかを確認するために臨検検査を受ける義務がある。これは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第十条に「都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。② 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。③ 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」と記載されている(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)。

4.× 施術所に関する広告の制限は「ある」。これは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第七条に「あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない」と記載されている。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)

 

 

 

 

 

12.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、はり師、きゅう師として業務が開始できるのはどれか。

1.試験に合格したとき
2.合格証が発行されたとき
3.免許の申請を行ったとき
4.名簿に登録されたとき

解答

解説
1.× 試験に合格したとき/合格証が発行されたとき/免許の申請を行ったときは、まだ業務を開始できない。なぜなら、名簿登録を済ませなければ免許証が交付されないため。

4.〇 正しい。名簿に登録されたときは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、はり師、きゅう師として業務が開始できる。

柔道整復師名簿の登録事項

第2条(名簿の登録事項)
柔道整復師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
①登録番号及び登録年月日
②本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
③試験合格の年月
④免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
⑤再免許の場合には、その旨
⑥柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
⑦登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)

 

 

 

 

 

13.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で免許証の再交付申請ができるのはどれか。

1.免許証を汚したとき
2.氏名を変更したとき
3.住所を変更したとき
4.本籍地を変更したとき

解答

解説

第六条(免許証の再交付申請)

柔道整復師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として四千円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した柔道整復師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5 柔道整復師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)

1.〇 正しい。免許証を汚したときは、免許証の再交付申請ができる。破り、汚し、又は失ったときに免許証の再交付申請ができる(※上参照)。

2~4.× 氏名/住所/本籍地を変更したときは、名簿の訂正を申請する
第二条(名簿の登録事項) 柔道整復師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
三 試験合格の年月
四 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
五 再免許の場合には、その旨
六 柔道整復師免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第三条(名簿の訂正) 柔道整復師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

柔道整復師法施行規則

(登録の消除)
第四条 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 柔道整復師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
3 前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該柔道整復師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。

(免許証又は免許証明書の返納)
第七条 施術者は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)

 

 

 

 

 

14.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で衛生上、害を生じるおそれがあると認めるとき、施術者に対して必要な指示ができるのはどれか。

1.医師
2.保健所長
3.都道府県知事
4.厚生労働大臣

解答

解説

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第八条 都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
② 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。

(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)

1.× 医師とは、患者の容態・問診・検査データなどから病名と病状を確定する診断と、投薬や手術などにより病状を改善させる治療を行う専門職種である。これは医師法により定められている行為で、医師だけに許されている。ちなみに、医師法とは、医師全般の職務・資格などを規定する日本の法律である。つまり、一般人には禁止されている医療行為を、医師という有資格者に限って許可する法律である。

2.× 保健所長とは、保健所内の組織管理を主な業務とし、医師たる職員であって、3年以上の公衆衛生の実務経験等を経た者を充てることが原則である。看護職の免許申請窓口としても活用されている。ちなみに、保健所とは、精神保健福祉・健康・生活衛生など地域保健法に定められた14の事業(主に疾病予防・健康増進・環境衛生などの公衆衛生活動)を中心に行っている。保健所では保健師や精神保健福祉士、医師などが生活面や社会復帰について相談にのってくれる。都道府県、特別区、指定都市、中核市、『地域保健法施行令』で定める市に必置である。

3.〇 正しい。都道府県知事は、衛生上、害を生じるおそれがあると認めるとき、施術者に対して必要な指示ができる。これは、第八条に規定されている(※上参照)。一般的に、都道府県知事とは、日本の地方公共団体である都道府県の首長である。単に知事ともいう。都道府県知事のもとに置かれる部局を知事部局という。知事の主な仕事として、予算案をまとめて議会に提出したり、条例案を策定して議会に提出するというものがある。

4.× 厚生労働大臣とは、日本の厚生労働省の長および主任の大臣たる国務大臣である。厚生労働省は、「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指すために、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進と、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進する。

 

 

 

 

 

15.腹膜を形成する上皮で正しいのはどれか。

1.移行上皮
2.円柱上皮
3.線毛上皮
4.扁平上皮

解答

解説
1.× 移行上皮とは、伸び縮みすることができる特徴を持ち、腎杯腎~尿管~膀胱(尿路)などが該当する。

2.× (単層)円柱上皮とは、吸収と分泌を行う場所に向く特徴を持ち、消化器系(胃、小腸、大腸)、卵管・子宮などが該当する。

3.× (多列)線毛上皮とは、表面に線毛があり、杯細胞が豊富。線毛と粘液で塵や異物をからめとる特徴を持つ。鼻腔~気管・気管支(気道)などが該当する。

4.〇 正しい。(単層)扁平上皮は、腹膜を形成する上皮である。単層扁平上皮とは、薄いので物質の交換などに向く特徴を持ち、胸膜、腹膜、血管内皮、肺胞などが該当する。

上皮組織の形態による分類

・単層扁平上皮:薄いので物質の交換などに向く。
(胸膜、腹膜、血管内皮、肺胞など)

・単層立方上皮:甲状腺の濾胞細胞など。
(甲状腺の濾胞上皮、尿細管など)

・単層円柱上皮:吸収と分泌を行う場所に向く。
消化器系(胃、小腸、大腸)、卵管・子宮など

・重層扁平上皮:摩擦など機械的刺激に強い。
皮膚、口腔~食道、肛門、膣など。

・多列線毛上皮:表面に線毛があり、杯細胞が豊富。線毛と粘液で塵や異物をからめとる。
鼻腔~気管・気管支(気道)

・移行上皮:伸び縮みすることができる。
腎杯腎~尿管~膀胱(尿路)

 

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