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11.我が国の院内感染で問題となっている病原体はどれか。
1.破傷風菌
2.日本脳炎ウイルス
3.鳥インフルエンザウイルス
4.MRSA
解答4
解説
院内感染とは、病院において様々な疾患を持った患者さんが、検査や治療・ケアを受ける状況下で、もとの疾患とは別にかかった感染症である。感染症は、人の身体に常在する微生物や外から入ってきた微生物によって起こる。
1.× 破傷風菌は、院内感染と無関係である。破傷風とは、破傷風菌により発生し、主に土壌や動物の排泄物などに存在する細菌で、傷口に菌が入り込んで感染を起こし毒素を通して、さまざまな神経に作用する。感染して3日から3週間からの症状のない期間があった後、口を開けにくい、首筋が張る、体が痛いなどの症状があらわれる。その後、体のしびれや痛みが体全体に広がり、全身を弓なりに反らせる姿勢や呼吸困難が現れたのちに死亡する。通常の治療法である抗生物質に対しては耐性を持つことはほとんどない。
2.× 日本脳炎ウイルスは、院内感染と無関係である。日本脳炎とは、日本脳炎ウイルスにより発生する疾病で、蚊を介して感染する。以前は子どもや高齢者に多くみられた病気である。初期症状として、突然の高熱・頭痛・嘔吐などで発病し、意識障害や麻痺等の神経系の障害を引き起こす病気で、後遺症を残すことや死に至ることもある。
3.× 鳥インフルエンザウイルスは、院内感染と無関係である。鳥インフルエンザウイルスは、鳥類やその排泄物を介して感染する。人への感染はない。
4.〇 正しい。MRSAは、我が国の院内感染で問題となっている病原体である。MRSAとは、非常にありふれた常在菌で、健常者でも髪の毛や鼻の粘膜、口腔内、傷口などによく付着している。本症例は、「誤嚥性肺炎」の症例であるが、M R S Aの場合は感染経路が「接触感染(直接患者に接触する)」と「間接感染(介護用品や環境表面に触れることで感染)」の2つであり、「標準予防策」で対応する。標準予防策(standard precaution)は、全患者・医療従事者に対して実施される感染予防策である。手洗い、個人防護用具の使用などに基づく医療器具や周辺環境における感染対策である。感染の有無に関わらず入院患者すべてに適用される予防対策であり、患者の血液や体液、分泌、排泄されるすべての湿性物質、粘膜、創傷の皮膚は感染のおそれがあるとみなして、対応、行動する方法である。
12.医療法による特定機能病院に必要な要件はどれか。
1.都道府県知事の承認
2.高度医療を提供する能力
3.救急医療を提供する能力
4.200以上の患者を入院させるための施設
解答2
解説
特定機能病院とは、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院である。1992年6月改正、1993年4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された日本の医療機関の機能別区分のうちのひとつで、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が承認する必要がある。
ちなみに、医療安全管理者とは、医療機関の管理者から委譲された権限に基づいて、組織全体を俯瞰した安全管理に関する医療機関内の体制の構築に参画し、委員会等の各種活動の円滑な運営を支援する。また、医療安全に関する職員への教育・研修、情報の収集と分析、対策の立案、医療事故・発生時の初動対応、再発防止策立案、発生予防および発生した医療事故の影響拡大の防止等に努める。そして、これらを通し、安全管理体制を組織内に根づかせ機能させることで、医療機関における安全文化の醸成を促進する。(※一部引用:「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針」厚生労働省HPより)
1.× 「都道府県知事」ではなく厚生労働大臣の承認である。これは、医療法の第4条2において「病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる」と記載されている(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。
2.〇 正しい。高度医療を提供する能力は、医療法による特定機能病院に必要な要件である。これは、医療法の第4条2の1において「高度の医療を提供する能力を有すること」と記載されている(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。
3.× 救急医療を提供する能力は、必須事項ではない。
4.× 「200以上」ではなく厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設である。20人以上と規定されている。
病院であつて、次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
一 高度の医療を提供する能力を有すること。
二 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
三 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
四 医療の高度の安全を確保する能力を有すること。
五 その診療科名中に、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有すること。
六 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
七 その有する人員が第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。
八 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条の二第二号、第五号及び第六号に規定する施設を有すること。
九 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の二の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。
2 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
3 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)。
13.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で専用の施術室として必要な面積はどれか。
1.3.3平方メートル以上
2.5.5平方メートル以上
3.6.6平方メートル以上
4.7.7平方メートル以上
解答3
解説
・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
(※引用:「施術所の構造設備基準等について」東京都多摩府中保健所HPより)
1.× 3.3平方メートル以上は、待合室の面積である。
2.4.× 5.5平方メートル以上/7.7平方メートル以上に該当する必要な条件はない。
3.〇 正しい。6.6平方メートル以上が、専用の施術室として必要な面積である。
14.施術所の名称として使用できるのはどれか。
1.東京はりクリニック
2.東京はり科医院
3.東京きゅう治療院
4.東京きゅう診療所
解答3
解説
(※引用:「施術所の名称等について」厚生労働省様HPより)
四 施術所の名称については医療法において病院又は診療所にまぎらわしい名称をつけることが禁じられている。すなわち、医療法第三条第一項は次のように規定している。「疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、療院などという名称を付け得ないことはいうまでもない。ただ、従来の行政実例に従えば「あん摩療院」、「○○鍼灸治療院」等のごとく、それぞれの施術の名称を上に付するときは許されるものと解されている。これ以外にはその名称について特別の制限はない。施術所なる文字をその名称中に用いることを強制されているわけではない。
なお、施術所が病院又は診療所に紛らわしい名称を付した場合は、十万円以下の罰金に処せられる。(医療法第七十四条参照)
(※引用:「施術所の名称等について」厚生労働省様HPより)
1~2.4.× 東京はりクリニック・医院・診療所は、施術所の名称として「使用できない」。なぜなら、「クリニック・医院」は医療機関を連想させるため。ちなみに、クリニックとは、医療施設の一つであり、おもに外来患者を診察する。病床数が20以上の病院に対して、病床数が19以下の医療機関が医院・クリニック・診療所とされている。
3.〇 正しい。東京きゅう治療院は、施術所の名称として使用できる。「治療院」は施術所の名称として認められている。
4.× 東京きゅう診療所は、施術所の名称として「使用できない」。なぜなら、
15.高齢者の医療の確保に関する法律における特定健康診査の対象者の年齢はどれか。
1.20歳以上
2.40歳以上
3.65歳以上
4.75歳以上
解答2
解説
1.× 20歳以上は、特定健康診査の対象外である。
2.〇 正しい。40歳以上は、高齢者の医療の確保に関する法律における特定健康診査の対象者の年齢である。特定健康診査とは、40~74歳までの医療保険加入者を対象に実施されるものである。特定健診で行う検査は、主に①身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)、②血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、③肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)、④血糖検査(空腹時血糖・HbA1c)、⑤尿検査(尿糖・尿蛋白)などである。
3~4.× 65歳以上/75歳以上ではなく、40歳以上から特定健康診査の対象者となる。
介護保険制度とは、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができる。
・第1号被保険者は、65歳以上の者である。
・第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
【基本理念】
自己決定の尊重
生活の継続
自己支援(残存能力の活用)