第25回(H29年)はり師きゅう師国家試験 解説【午前11~15】

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問題11 WHOの主な活動はどれか。

1.地域紛争の解決
2.難民の救済援助
3.労働条件の改善
4.保健統計の刊行

解答

解説

WHOとは?

世界保健機関とは、「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的として設立された国連の専門機関である。

設置年:昭和23(1948)年
本部:ジュネーブ(スイス)
協力形態:多国間交流
事業内容:発展途上国への国際保健協力、感染症およびその他の疾病(エイズ・結核・マラリア等)の撲滅事業、国際疾病分類(ICD)の作成
備考:①WHOの構成組織である地域的機関は、6つ(アフリカ、アメリカ、東南アジア、ヨーロッパ、東地中海、西太平洋)あり、日本は西太平洋に所属している。②194か国加盟 (2018年4月時点)、③たばこ規制枠組み条約:たばこの消費等が健康に及ぼす悪影響から現在および将来の世代を保護することを目的とし、たばこに関する広告、包装上の表示等の規制及びたばこの規制に関する国際協力について規定。

(※参考:「日本とWHO」厚生労働省HPより)

1.× 地域紛争の解決は、国連平和維持活動<PKO:Peacekeeping Operations>が主に行っている。

2.× 難民の救済援助は、国連難民高等弁務官事務所<UNHCR:United Nations High Commissioner for Refugees>が主に行っている。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)とは、難民問題解決のため、国際的な諸規定の監督(法的保護活動)を行っている機関である。1950年に設立された国連機関の一つである。

3.× 労働条件の改善は、国際労働機関(ILO:Inter national Labour Organization)が主に行っている。世界の労働者の労働条件と生活水準の改善を目的とする国連の専門機関である。

4.〇 正しい。保健統計の刊行は、WHOの主な活動である。WHO(World Health Organization:世界保健機関)は、「全ての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」を目的として設立された国連の専門機関である。

 

 

 

 

 

問題12 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、休止していた施術所を再開する際の必要な届け出の期限はどれか。

1.再開前7日以内
2.再開前5日以内
3.再開後10日以内
4.再開後30日以内

解答

解説

柔道整復師法

第五章施術所(施術所の届出)
第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。

(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)

1~2.5.× 再開前7日/5日/30日以内
これは、休止していた施術所を再開する際の必要な届け出の期限とはいえない。

3.〇 正しい。再開後10日以内は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、休止していた施術所を再開する際の必要な届け出の期限である。

柔道整復師法の施術所の構造設備基準

・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

(※引用:「施術所の構造設備基準等について」東京都多摩府中保健所HPより)

 

 

 

 

 

問題13 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、施術者が免許の取消し処分を受けたときに5日以内にしなければならないのはどれか。

1.免許証の再交付を申請する。
2.免許証を返納する。
3.施術所の廃止を届け出る。
4.名簿登録の消除を申請する。

解答

解説
1.× 免許証の再交付を申請する「期限は決められていない」。
第六条(免許証の再交付申請) 施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。3 第一項の申請をする場合には、手数料として三千三百円を国に納めなければならない。4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。5 施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)。

2.〇 正しい。免許証を返納することは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、施術者が免許の取消し処分を受けたときに5日以内にしなければならない。
第七条(免許証又は免許証明書の返納) 施術者は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。2 施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)。

3.× 施術所の廃止を届け出ることと「施術者が免許の取消し処分を受けたとき」とは直接関係がない
第九条の二 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。② 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)。

4.× 名簿登録の消除を申請する「期限は決められていない」。
第七条(免許証又は免許証明書の返納) 施術者は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。2 施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)。

 

 

 

 

 

問題14 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、はり師が必要な消毒をしなかったときの罰則はどれか。

1.1年以下の懲役
2.50万円以下の罰金
3.30万円以下の罰金
4.期間を定めた業務停止

解答

解説
1~2.× 1年以下の懲役/50万円以下の罰金
【1年以下の懲役または50万円以下の罰金】
①無免許での施術に関して、違反して、不正の採点をした者。
②虚偽、不正の事実に基づいて免許を受けた者。
③秘密保持義務違反な者。
④試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員。

3.〇 正しい。30万円以下の罰金は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、はり師が必要な消毒をしなかったときの罰則である。
これは、第13条8項に規定されている。
【30万円以下の罰金】
①患部への施術の規定に違反した者
②広告制限の規定に違反した者
はり師の消毒の規定に基づく指示に違反した者
④業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行ったもの。
⑤規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑥規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑦規定に基づく処分又は命令に違反した者
⑧規定に基づく業務停止の処分に違反した者
(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)

4.× 期間を定めた業務停止までには至らないことが多い
第十二条の三において、都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。

 

 

 

 

 

問題15 受動喫煙の防止を規定しているのはどれか。

1.健康増進法
2.地域保健法
3.介護保険法
4.高齢者の医療の確保に関する法律

解答

解説

健康増進法とは?

健康増進法は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。

【市町村が行う健康増進事業】
①健康手帳、②健康教育、③健康相談、④訪問指導、⑤総合的な保健推進事業、⑥歯周疾患検診、⑦骨粗鬆症検診、⑧肝炎ウイルス検診、⑨がん検診、⑩健康検査、⑪保健指導などである。

【都道府県の役割】
都道府県は、都道府県健康増進計画において、管内市町村が実施する健康増進事業に対する支援を行うことを明記する。都道府県保健所は、市町村が地域特性等を踏まえて健康増進事業を円滑かつ効果的に実施できるよう、必要な助言、技術的支援、連絡調整及び健康指標その他の保健医療情報の収集及び提供を行い、必要に応じ健康増進事業についての評価を行うことが望ましい。都道府県は、保健・医療・福祉の連携を図るとともに、市町村による健康増進事業と医療保険者による保健事業との効果的な連携を図るために、地域・職域連携推進協議会を活性化していくことが望ましい。

1.〇 正しい。健康増進法は、受動喫煙の防止を規定している。望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立した。この改正により、学校・病院等には令和元年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内全面禁煙)が、飲食店・職場等には令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務づけられている。学校・病院・駅など、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止措置(分煙の徹底など)をとる努力義務を規定している(努力義務)。

2.× 地域保健法とは、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的として制定された法律である。

3.× 介護保険法とは、1997年12月に公布された法律で、40歳以上で介護が必要になった人の自立生活を支援するために、国民が負担する保険料や税金を財源として、日常生活の行為にかかるさまざまな介助やリハビリなどのサービスにかかる給付を行うことを目的にしている。加齢に伴って生じる心身の変化による疾病等により介護を要する状態となった者を対象として、その人々が有する能力に応じ、尊厳を保持したその人らしい自立した日常生活を営むことができることを目指している。

4.× 高齢者の医療の確保に関する法律とは、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成および保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上および高齢者の福祉の増進を図ることを目的とした法律である。

 

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