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1.個人情報保護法による患者情報の取り扱いについて正しいのはどれか。
1.利用目的は特定しない。
2.内容を更新しない。
3.本人への開示を遅滞しない。
4.苦情へは対処しない。
解答3
解説
個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律の略称である。個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する日本の法律である。定義(第2条)には、「この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう」とされている。
個人情報保護に関するコンプライアンスプログラムの要求事項では、センシティブ情報の具体的項目に関して、以下の5項目を挙げている。①思想及び信条に関する事項、②政治的権利の行使に関する事項、③労働者の団体交渉に関する事項、④医療、性に関する事項、⑤犯罪の経歴、人種、民族、社会的身分、門地並びに出生地及び本籍地など社会的差別の原因となる事項である。
1.× 利用目的を特定「しなければならない」。これは、個人情報保護法の第17条(利用目的の特定)において「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」と規定されている。
2.× 内容を更新「しなければならない」。これは、個人情報保護法の第22条(データ内容の正確性の確保等)において「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない」と規定されている。
3.〇 本人への開示を遅滞しない。これは、個人情報保護法の第33条(開示)において、
「本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示を請求することができる。2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請求した方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる」と規定されている。
4.× 苦情へは対処も「しなければならない」。これは、個人情報保護法の第40条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)において「個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない」と規定されている。
(※引用:「個人情報保護法」e-GOV法令検索様HPより)
(第三者提供の制限)
第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(※引用:「個人情報保護法」e-GOV法令検索様HPより)
2.平成24年度衛生行政報告例による就業者数統計で最も少ない医療職種はどれか。
1.はり師
2.きゅう師
3.柔道整復師
4.あん摩マッサージ指圧師
解答3
解説
(※引用:「平成24年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」厚生労働省HPより)
1.× はり師は、100881人である。
2.× きゅう師は、99118人である。
3.〇 柔道整復師は、平成24年度衛生行政報告例による就業者数統計で最も少ない医療職種である。58573人である。
4.× あん摩マッサージ指圧師は、109309人である。
3.介護保険制度の内容として正しいのはどれか。
1.市町村および特別区が保険者である。
2.65歳以上は第2号被保険者である。
3.介護を要する状態の予防は給付対象外である。
4.財源の80%は保険料による。
解答1
解説
介護保険制度とは、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができる。
・第1号被保険者は、65歳以上の者である。
・第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
【基本理念】
自己決定の尊重
生活の継続
自己支援(残存能力の活用)
1.〇 正しい。市町村および特別区が保険者である。保険者とは、健康保険事業の運営主体のことのことをいう。例えば、保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある者(民間の保険契約の場合は、生命保険会社)のことをいう。ちなみに、介護保険法の第3条(保険者)において、「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない」と規定されている(※引用:「介護保険法」e-GOV法令検索様HPより)。
2.× 65歳以上は、「第2号被保険者」ではなく第1号被保険者である。第1号被保険者(65歳以上)になると、介護保険被保険者証が交付される。一方、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は、要支援・要介護の認定を受けた者に交付される。介護保険の要介護(要支援)認定の申請をする際や、介護サービスを利用する際に必要となる。
3.× 介護を要する状態の予防も、給付対象外ではなく「対象内」である。なぜなら、介護保険制度には、介護保険の介護給付や予防給付とは別に、地域支援事業もあげられるため。地域支援事業とは、地域住民が要支援・要介護状態になることを予防し、要介護状態等になった場合も住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるように市町村が実施する事業である。
4.× 財源の「80%」ではなく50%は、保険料による。
【介護保険制度の財源】
50%:公費(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)
50%:保険料(第1号被保険者と第2号被保険者が負担)
(※画像引用:「保険給付」日本電子健康保険組合様HPより)
4.について誤っているのはどれか。
1.乳児の感染症予防に役立つ。
2.乳児の心理的発育によい影響がある。
3.人工乳よりも経済的負担は少ない。
4.母乳と人工乳は同じ成分である。
解答4
解説
1.〇 正しい。乳児の感染症予防に役立つ。なぜなら、母乳には、免疫グロブリン(特にIgA)やラクトフェリン、リゾチーム などが含まれているため。また、母体から移行した抗体が含まれるため、特定の感染症に対する抵抗力を高める。
2.〇 正しい。乳児の心理的発育によい影響がある。なぜなら、母乳栄養は、母親と乳児の密接なスキンシップを伴うため。乳児の情緒的安定や心理的発育に良い影響を与えるといわれている。
3.〇 正しい。人工乳よりも経済的負担は少ない。なぜなら、母乳は特別な費用がかからないため。人工乳のように哺乳瓶やスプーンなど購入する必要がない。
4.× 母乳と人工乳は、まったく同じ成分「ではない」。なぜなら、人工乳は、母乳のように免疫物質や成長因子は含まれていないため。
人工乳とは、何らかの理由で母乳が与えられない場合、調製粉乳による人工乳が使用されることが多い。現在では母乳の代用品としての調製粉乳の品質も向上し、母乳の場合と比べても大差なく育児ができるようになっている。
5.WHOのアルマ・アタ宣言で示されたのはどれか。
1.ヘルスプロモーション
2.インフォームド・コンセント
3.ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則
4.プライマリ・ヘルス・ケア
解答4
解説
1.× ヘルスプロモーション(健康教育)は、「人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義される。①健康な公共政策づくり、②健康を支援する環境づくり、③地域活動の強化、④個人技術の開発、⑤ヘルスサービスの方向転換などが挙げられる。保健部門だけの責任にとどまらず、人々のライフスタイルや生活の質(QOL)にかかわるものであり、個人の能力だけでなく環境の整備も含まれる。オタワ憲章(1986年)で提唱され、日本では、健康日本21(2000年)で基本理念に取り入れられている。
2.× インフォームド・コンセントとは、患者・家族が病状や治療について十分に理解し、また、医療職も患者・家族の意向や様々な状況や説明内容をどのように受け止めたか、どのような医療を選択するか、患者・家族、医療職、ソーシャルワーカーやケアマネジャーなど関係者と互いに情報共有し、皆で合意するプロセスである。
3.× ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則は、ヘルシンキ宣言のことである。ヘルシンキ宣言とは、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の基盤となる倫理的原則を示しているものである。ニュルンベルク綱領とは、医学的研究のための被験者の意思と自由を保護するガイドラインである。ニュルンベルク裁判で問題とされた人体実験において遵守されるべき基本原則を定めた倫理綱領である。1947年に提示された、研究目的の医療行為を行うにあたって厳守すべき10項目の基本原則である。後にヘルシンキ宣言として人を対象とする研究の倫理指針につながった。
4.〇 正しい。プライマリ・ヘルス・ケアは、WHOのアルマ・アタ宣言で示された。プライマリヘルスケアは、アルマ・アタ宣言(1978年)で提唱されたものである。地域住民が一次的に利用する保健医療サービスを指す。
・提唱元:アルマ・アタ宣言(WHOとUNICEF)
・概念:「すべての人々に健康を」を目標に、病気の治療よりも予防対策や健康管理に重点を置いた保健活動
【4つの原則】
①住民のニーズに基づくこと
②地域資源の有効活用
③住民参加
④農業・教育・通信・建設・水利等、多分野間の協調と統合
【8つの活動項目】
①健康教育(ヘルスプロモーション)
②食料の供給と栄養の改善子
③安全な飲料水の供給と基本的な環境衛生
④母子保健サービス(家族計画を含む)
⑤主要な感染症の対策(予防接種)
⑥風土病の対策
⑦簡単な病気やけがの治療(プライマリケア)
⑧必須医薬品の供給
(※参考:「プライマリ・ヘルス・ケア」特定非営利活動法人シェア様HPより)