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11.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所について正しい記述はどれか。
1.施術室は6.0平方メートル以上でなければならない。
2.待合室は3.3平方メートル以上でなければならない。
3.開設の届け先は厚生労働大臣である。
4.施術所の名称を「東京鍼灸医院」とすることができる。
解答2
解説
・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
(※引用:「施術所の構造設備基準等について」東京都多摩府中保健所HPより)
1.× 施術室は、「6.0」ではなく6.6平方メートル以上でなければならない。
2.〇 正しい。待合室は3.3平方メートル以上でなければならない。
3.× 開設の届け先は、「厚生労働大臣」ではなく都道府県知事である。
第五章の第十九条(施術所の届出)において、「施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする」と記載してある(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)。
4.× 施術所の名称を「東京鍼灸医院」とすることはできない。なぜなら、「医院」という名称は、医師が開設する医療機関と誤解を招くため。
第二十四条(広告の制限) 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
①柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
②施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
③施術日又は施術時間
④その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
【その他厚生労働大臣が指定する事項】
①ほねつぎ(又は接骨)
②柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
③医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼きゆう又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
④予約に基づく施術の実施
⑤休日又は夜間における施術の実施
⑥出張による施術の実施
⑦駐車設備に関する事項
(※引用:「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」厚生労働省様HPより)
12.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術者の身分が消滅するのはどれか。
1.精神疾患に罹患したとき
2.破産手続開始が決定されたとき
3.厚生労働大臣から業務停止命令を受けたとき
4.失踪宣言を受けたとき
解答4
解説
第四条(登録の消除) 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 柔道整復師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
3 前項の規定による名簿の登録の消除を申請するには、申請書に、当該柔道整復師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを証する書類を添えなければならない。
第七条(免許証又は免許証明書の返納) 施術者は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)
1.× 精神疾患に罹患したときでも、資格自体が消滅するわけではない。ただし、症状が業務に支障をきたす場合(心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの)には、「柔道整復師免許の欠格事由」に該当する可能性がある。
2~3.× 破産手続開始が決定されたとき/厚生労働大臣から業務停止命令を受けたときでも、資格自体が消滅するわけではない。業務停止命令の後、期間が終了すれば資格を持つ施術者として業務を再開することが可能である。
4.〇 正しい。失踪宣言を受けたときは、施術者の身分が消滅する。なぜなら、失踪宣言を受けた場合、法律上は死亡したものとみなされるため(民法第30条)。
第四条(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
第七条(意見の聴取) 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
13.医療法で救急医療を提供する能力が要件になっている医療施設はどれか。
1.有床診療所
2.介護老人保健施設
3.地域医療支援病院
4.特定機能病院
解答3
解説
国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
一 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
二 救急医療を提供する能力を有すること。
三 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
四 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること。
五 第二十一条第一項第二号から第八号まで及び第十号から第十二号まで並びに第二十二条第一号及び第四号から第九号までに規定する施設を有すること。
六 その施設の構造設備が第二十一条第一項及び第二十二条の規定に基づく厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものであること。(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様HPより)
1.× 有床診療所とは、19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設であり、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所である。ちなみに、無床診療所は患者を入院させるための設備自体がないものを指す。これは、医療法1条5項に記載されている。
2.× 介護老人保健施設とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護・医学的管理のもと、介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である。
3.〇 正しい。地域医療支援病院は、医療法で救急医療を提供する能力が要件になっている医療施設である。地域医療支援病院とは、地域の病院・診療所の医師から、より詳しい検査や、専門的な医療が必要と紹介された患者さんに対して、適切な医療を提供することを目的に県知事の承認を受けた病院のことである。24時間体制による救急医療の提供、地域の医療機関と連携をとり、病院の施設・設備を共同で利用できる体制、地域の医療従事者の質向上を図るための研修を行うなど、地域医療の中核を担う役割がある。
4.× 特定機能病院とは、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院である。1992年6月改正、1993年4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された日本の医療機関の機能別区分のうちのひとつで、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が承認する必要がある。
特定機能病院とは、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院である。1992年6月改正、1993年4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された日本の医療機関の機能別区分のうちのひとつで、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が承認する必要がある。ちなみに、医療安全管理者とは、医療機関の管理者から委譲された権限に基づいて、組織全体を俯瞰した安全管理に関する医療機関内の体制の構築に参画し、委員会等の各種活動の円滑な運営を支援する。また、医療安全に関する職員への教育・研修、情報の収集と分析、対策の立案、医療事故・発生時の初動対応、再発防止策立案、発生予防および発生した医療事故の影響拡大の防止等に努める。そして、これらを通し、安全管理体制を組織内に根づかせ機能させることで、医療機関における安全文化の醸成を促進する。(※一部引用:「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針」厚生労働省HPより)
14.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の届出事項はどれか。
1.業務の種類
2.広告する事項
3.雇用する従業員数
4.建物の面積
解答1
解説
第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
1.〇 正しい。業務の種類は、施術所の届出事項である。
「柔道整復師法施行規則(e-GOV法令検索様HPより)」において、
第三章 施術所(届出事項)
第十七条法第十九条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
二 開設の年月日
三 名称
四 開設の場所
五 業務に従事する柔道整復師の氏名
六 構造設備の概要及び平面図
と記載されている。
2.× 広告する事項は、法律で規制されていることである。
3.× 雇用する従業員の「数」ではなく氏名が必要である。
4.× 「建物」ではなく構造設備(施術室や待合室)の面積が必要である。
15.神経膠細胞で中枢神経の髄鞘形成に関与するのはどれか。
1.上衣細胞
2.小膠細胞
3.星状膠細胞
4.希突起膠細胞
解答4
解説
1.× 上衣細胞とは、脳室や脊髄中心管の内側を覆う細胞であり、星状膠細胞と似たような働きを持つ。脳脊髄液の分泌や循環に関与し、脳室系の壁を構成するものである。
2.× 小膠細胞(ミクログリア)は、貪食作用を持ち変性したニューロンやその死骸を取り込む働きがある。
3.× 星状膠細胞(アストロサイト)は、神経細胞の支持・栄養、血液脳関門の形成に機能する。
4.〇 正しい。希突起膠細胞は、神経膠細胞で中枢神経の髄鞘形成に関与する。ちなみに、髄鞘は、神経線維を包む脂質とタンパク質の層で、神経伝導速度を向上させる役割を果たす。