第23回(H27年)柔道整復師国家試験 解説【午後6~10】

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問題6.柔道整復師が広告できるのはどれか。

1.交通事故専門
2.腰痛治療に効果
3.予約に基づく施術の実施
4.柔道整復師関係学会の理事

解答

解説

広告の制限

第二十四条(広告の制限) 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
①柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
②施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
③施術日又は施術時間
④その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)

【その他厚生労働大臣が指定する事項】
①ほねつぎ(又は接骨)
②柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
③医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼きゆう又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
予約に基づく施術の実施
⑤休日又は夜間における施術の実施
⑥出張による施術の実施
⑦駐車設備に関する事項
(※引用:「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」厚生労働省様HPより)

1.× 交通事故「専門」と広告することは禁止されている。なぜなら、「専門」や「得意分野」を強調すると、虚偽または誤認を招く恐れがあるため。

2.× 「腰痛治療に効果」と広告することは禁止されている。なぜなら、腰痛にも様々な原因があり、特定の疾病や症状に対し、「治る」「効果がある」「効く」などの文言は医療効果を保証する内容となるため。つまり、誤解を招く恐れがある。

3.〇 正しい。予約に基づく施術の実施は、柔道整復師が広告できる(※上参照)。

4.× 「柔道整復師関係学会の理事」と広告することは禁止されている。なぜなら、「権威付け」や「優越性の暗示」となり、患者の誤認を招く可能性が高いため。

 

 

 

 

 

問題7.柔道整復師法の規定で30万円以下の罰金に処せられるのはどれか。

1.医師の同意を得ず脱臼又は骨折の患部に施術した。
2.正当な理由なしに業務上知り得た秘密を漏らした。
3.虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた。
4.医師以外の者で無免許で柔道整復を業とした。

解答

解説

主な罰金の種類

【1年以下の懲役または50万円以下の罰金】
①無免許での施術に関して、違反して、不正の採点をした者。
②虚偽、不正の事実に基づいて免許を受けた者。
③秘密保持義務違反な者。
④試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員。

【30万円以下の罰金】
患部への施術の規定に違反した者
②広告制限の規定に違反した者
③はり師の消毒の規定に基づく指示に違反した者
④業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行ったもの。
⑤規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑥規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑦規定に基づく処分又は命令に違反した者
⑧規定に基づく業務停止の処分に違反した者

(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)

1.〇 正しい。医師の同意を得ず脱臼又は骨折の患部に施術した。なぜなら、「患部への施術の規定に違反した者」に該当するため(※上参照)。
・柔道整復師法第十七条(施術の制限)において、「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない」と記載されている(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)。

2.× 正当な理由なしに業務上知り得た秘密を漏らした(秘密保持義務違反な者)は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる(※上参照)。

3.× 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる(※上参照)。

4.× 医師以外の者で無免許で柔道整復を業とした(無免許での施術に関して、違反して、不正の採点をした者)は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる(※上参照)。

 

 

 

 

 

問題8.成文法でないのはどれか。

1.条理
2.条約
3.命令
4.条例

解答

解説

MEMO

・成文法とは、立法機関や行政機関が正式な手続きを経て文書の形で制定された法の総称である。 (例:憲法、法律、条約、命令、条例など)

・不成文法(不文法)とは、文章として定められていないが、社会の慣行や正義・公平の理に基づいて法として認められるものである。 (例:不成文法=慣習法+条理

1.× 条理は、不成文法に分類される。
・条理とは、「社会一般の正義・公平・道徳的常識」に基づいて裁判官が判断の根拠とする原理であり、法典や条文として明文化されていないものである。

2.〇 条約は、成文法である。
・条約とは、国と国の間で正式に締結され、批准を経て国内法として効力を持つ「文書による法」である。

3.〇 命令は、成文法である。
・命令とは、行政機関が制定する法規のことである。

4.〇 条例は、成文法である。
・条例とは、地方公共団体が法令の範囲内で議会の議決により制定する法形式の名称である。地方公共団体が義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないとされている。

 

 

 

 

 

問題9.医療法で救急医療を提供する能力を有しなければならない医療機関はどれか。

1.診療所
2.病院
3.地域医療支援病院
4.特定機能病院

解答

解説
1.× 診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設であり、医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所である。ちなみに、無床診療所は患者を入院させるための設備自体がないものを指す。これは、医療法1条5項に記載されている。

2.× 病院とは、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

3.〇 正しい。地域医療支援病院は、医療法で救急医療を提供する能力を有しなければならない医療機関である(※参考:「医療法の第4条」e-GOV法令検索様HPより)。
・地域医療支援病院とは、地域の病院・診療所の医師から、より詳しい検査や、専門的な医療が必要と紹介された患者さんに対して、適切な医療を提供することを目的に県知事の承認を受けた病院のことである。24時間体制による救急医療の提供、地域の医療機関と連携をとり、病院の施設・設備を共同で利用できる体制、地域の医療従事者の質向上を図るための研修を行うなど、地域医療の中核を担う役割がある。

4.× 特定機能病院とは、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院である。1992年6月改正、1993年4月施行の医療法の第2次改正によって制度化された日本の医療機関の機能別区分のうちのひとつで、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が承認する必要がある。

 

 

 

 

 

問題10.自らの判断で放射線を人体照射できる職種はどれか。

1.医師
2.看護師
3.柔道整復師
4.診療放射線技師

解答

解説
1.〇 正しい。医師は、自らの判断で放射線を人体照射できる職種である。
なぜなら、診療放射線技師法の第24条(禁止行為)において、「医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない」と規定されているため(※引用:「診療放射線技師法」e-GOV法令検索様HPより)。

2.× 看護師とは、医師の診察にもとづき、診療や治療の補助を行い、病気やケガなどで不自由な生活を送る患者さんに対して、看護を提供する職業である。また、医師の補助、患者さんと医療スタッフ間のコミュニケーションの円滑、患者さんの相談や指導などといった心のケアを行う。

3.× 柔道整復師とは、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの怪我を治療する医療技術職である。骨折や脱臼を手技で元の位置に戻したり、包帯やテーピングで固定したりする。

4.× 診療放射線技師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線の人体に対する照射をすることを業とする者をいう(※引用:「診療放射線技師法」e-GOV法令検索様HPより)。

 

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