この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
問題1.柔道整復師法の規定で欠格事由でないのはどれか。
1.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
2.罰金以上の刑に処せられた者
3.感染症にかかっている者
4.柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
解答3
解説
第四条(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
第七条(意見の聴取) 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
1.〇 麻薬、大麻又はあへんの中毒者は、欠格事由である(欠格事由2項)。
2.〇 罰金以上の刑に処せられた者は、欠格事由である(欠格事由3項)
4.〇 柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者は、欠格事由である(欠格事由1項)
(※詳しくは、上参照)
3.× 感染症にかかっている者は、柔道整復師法の規定で欠格事由でない。
なぜなら、感染症にかかっていても、適切に治療・管理を行えば業務遂行は可能であるため。たとえば、インフルエンザや新型コロナウイルスに感染した柔道整復師でも、一時的に業務を休む必要はあるが、免許を取り消されることはない。
問題2.柔道整復師法施行規則で規定する免許証の再交付申請ができるのはどれか。
1.免許を取り消されたとき
2.登録を消除されたとき
3.免許証を紛失したとき
4.免許証を書き換えるとき
解答3
解説
第六条(免許証の再交付申請) 施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として三千三百円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5 施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)。
1.× 免許を「取り消し」「消除」されたときは、再交付はできない。
なぜなら、免許取消処分を受けた者は、免許証の効力自体が消滅するため。つまり、免許取消・消除は行政処分の一種であり、資格そのものを失う行為である。
3.〇 正しい。免許証を紛失したときは、柔道整復師法施行規則で規定する免許証の再交付申請ができる。
・柔道整復師法施行規則の第六条(免許証の再交付申請)において、「施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる」と記載されている。
4.× 免許証を書き換えるときは、「再交付」ではなく書換え交付という対応となる(詳しくは下参照)。「書換交付」と「再交付」は別制度である。
第2条(名簿の登録事項)
柔道整復師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
①登録番号及び登録年月日
②本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
③試験合格の年月
④免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
⑤再免許の場合には、その旨
⑥柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
⑦登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
第3条(名簿の訂正) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)
問題3.柔道整復師の業務範囲として正しいのはどれか。
1.外科手術
2.止血剤の注射
3.内服薬の投与
4.捻挫の患部への施術
解答4
解説
1.× 外科手術は、医師の業務である。
2.× 止血剤の注射は、医師や看護師(医師の指示の下)が行える業務である。
3.× 内服薬の投与は、医師や看護師(医師の指示の下)が行える業務である。
4.〇 正しい。捻挫の患部への施術は、柔道整復師の業務範囲である。柔道整復師とは、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの怪我を治療する医療技術職である。骨折や脱臼を手技で元の位置に戻したり、包帯やテーピングで固定したりする。柔道整復師の業務範囲(骨折・脱臼などの整復)を指す言葉であったり、柔道整復師を指す伝統的な俗称である。
問題4.施術所に関して誤っているのはどれか。
1.開設した者は都道府県知事に届け出る。
2.廃止した場合は都道府県知事に届け出る。
3.所在地の都道府県知事が監督する。
4.開設者は柔道整復師の免許を有していなければならない。
解答4
解説
第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
1.〇 正しい。開設した者は都道府県知事に届け出る。
2.〇 正しい。廃止した場合は都道府県知事に届け出る。
3.〇 正しい。所在地の都道府県知事が監督する。
これらは、柔道整復師法の第五章 施術所 第十九条(施術所の届出)に規定されている(※上参照)。
4.× 必ずしも、開設者は柔道整復師の免許を有していなければならないという規定はない。ただし、実際に施術を行う者(施術者)は柔道整復師の免許を有している必要がある。たとえば、法人や家族(免許を持たない者)が開設者となり、免許を持つ柔道整復師を雇用して施術を行うケースは合法である。
問題5.柔道整復師法施行規則第17条の届出事項でないのはどれか。
1.開設者の氏名
2.開設者の性別
3.開設の年月日
4.構造設備の概要
解答2
解説
第三章 施術所(届出事項)
第十七条法第十九条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
二 開設の年月日
三 名称
四 開設の場所
五 業務に従事する柔道整復師の氏名
六 構造設備の概要及び平面図(※引用:「柔道整復師法施行規則」e-GOV法令検索様HPより)
1.3~4.〇 開設者の氏名/開設の年月日/構造設備の概要は、届出事項である(※上参照)。
2.× 開設者の性別は、柔道整復師法施行規則第17条の届出事項でない。
・性別は施術所の管理・監督や業務適正性に直接関係しない。
				国試オタク	