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問題11 あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べることができるのはどれか。
1.地方厚生局長
2.市町村長
3.保健所長
4.医師の団体
解答4
解説
地方厚生局とは、中央省庁等改革基本法に基づき、国民のより身近なところで、国民生活の安全と安心など を担う厚生行政の政策実施機関として、平成13年1月6日に設置されたブロック機関である。第十三条の二において、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」と記載されている。
市町村長とは、独任制かつ市町村の執行機関の責任者であり、その市町村の保健福祉や環境、教育、文化などの行政事務を管理・執行することができる。また、予算の調整や条例の制定、条例の改正案を議会に提出できる他、税金の課税や徴収、公の施設の設置・管理、廃止などについての権限を持っている。
保健所長とは、保健所内の組織管理を主な業務とし、医師たる職員であって、3年以上の公衆衛生の実務経験等を経た者を充てることが原則である。ただし、医師と同等以上の知識を持ち公衆衛生実務の経験が5年以上あり、国立保健医療科学院の養成訓練課程(原則1年)を終了した者であれば、医師でなくても保健所長になることを認められている。
4.〇 正しい。医師の団体は、あはき法で、都道府県知事が施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認める業務に関して必要な指示をするとき、その指示に関して意見を述べることができる。これは、第八条に規定されている。
問題12 あはき法における施術所の届出事項で、変更が必要でないのはどれか。
1.出張による施術を開始した。
2.業務に従事する施術者が変わった。
3.施術室を広くした。
4.開設者が変わった。
解答1
解説
第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
1.× 出張による施術を開始したことは、あはき法における施術所の届出事項で、変更が必要でない。
これは、あくまでも「専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者」が対象となる。第九条の三 専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)。
2~4.〇 業務に従事する施術者が変わった/施術室を広くした/開設者が変わった。
これらは、あはき法における施術所の届出事項で変更が必要である。なぜなら、第十九条に規定されているため。
問題13 あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
1.パルス鍼
2.やいと
3.認定鍼灸師
4.労災保険の適用
解答2
解説
第二十四条(広告の制限) 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
①柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
②施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
③施術日又は施術時間
④その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
【その他厚生労働大臣が指定する事項】
①ほねつぎ(又は接骨)
②柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
③医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼きゆう又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
④予約に基づく施術の実施
⑤休日又は夜間における施術の実施
⑥出張による施術の実施
⑦駐車設備に関する事項
(※引用:「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」厚生労働省様HPより)
1.× パルス鍼は、広告できない。
なぜなら、特別な技能、施術方法は、患者に誤解を招く可能性が考えられるため。ちなみに、パルス鍼とは、低周波の電気を流しながら行う美容鍼の一種である。通常の美容鍼と同じように、顔や頭に鍼を打った後、低周波の電気を流す。
2.〇 正しい。やいとは、あはき法で、施術所について広告できる。
やいととは、艾を用いて経穴に熱刺激を加える治療法である。やいとの効果は、細胞を活性化させ、免疫力を高め、リンパの流れを改善し、むくみを解消することである。
3.× 認定鍼灸師は、広告できない。
鍼灸師の資格を持つことは広告できるが、「認定」鍼灸師である旨は、特定の追加の専門的な認定を示唆し、誤解を招く可能性がある。
4.× 労災保険の適用は、広告できない。
なぜなら、労災保険の適用に関して、医師の推薦書が必要となるため。もめごとに発展しかねない。
問題14 あはき法で定められている罰則で量刑が最も重いのはどれか。
1.はり師が消毒をせずに施術した。
2.施術所の開設を届け出なかった。
3.施術者が都道府県知事の指示に違反した。
4.施術者が秘密保持義務に違反した。
解答4
解説
1~3.× はり師が消毒をせずに施術した/施術所の開設を届け出なかった/施術者が都道府県知事の指示に違反した。
これは、第13条の8に規定されている。次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
【30万円以下の罰金】
①患部への施術の規定に違反した者
②広告制限の規定に違反した者
③はり師の消毒の規定に基づく指示に違反した者
④業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行ったもの。
⑤規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑥規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑦規定に基づく処分又は命令に違反した者
⑧規定に基づく業務停止の処分に違反した者(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)
4.〇 正しい。施術者が秘密保持義務に違反した。
これは、第13条の7に規定されている。次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
【1年以下の懲役または50万円以下の罰金】
①無免許での施術に関して、違反して、不正の採点をした者。
②虚偽、不正の事実に基づいて免許を受けた者。
③秘密保持義務違反な者。
④試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員。
(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)
施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。
問題15 頸椎について正しいのはどれか。
1.横突孔がある。
2.後弯している。
3.第6頸椎は隆椎である。
4.軸椎は後頭骨との関節面をもつ。
解答1
解説
(※「イラスト素材:胸郭」illustAC様)
1.〇 正しい。横突孔がある。
横突孔とは、頚椎の横突起を上下に貫く孔で、椎骨動脈と椎骨静脈が通る。横突孔は、第1〜第7頚椎に存在する。ちなみに、第7頸椎の横突孔の特徴として、棘突起が一番長く、横突孔は頸椎の中で最も小さく、椎骨動脈は通らない。
2.× 「後弯」ではなく前弯している。
頸椎と腰椎は前弯を示す。
3.× 隆椎は、「第6頸椎」ではなく第7頸椎である。
ちなみに、環椎は第1頸椎、第2頸椎は軸椎という。
4.× 「軸椎(第2頸椎)」ではなく環椎(第1頸椎)は、後頭骨との関節面をもつ。
環椎と後頭骨の関節を環椎後頭関節という。