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11.我が国の保険医療分野の国際協力について正しいのはどれか。
1.政府開発援助(ODA)は無償資金協力を行っていない。
2.日本はWHOの南東アジア事務局に属している。
3.二国間協力の実施機関は国際協力機構(JICA)である。
4.非政府組織(NGO)による医療協力は実施していない。
解答3
解説
(図:「WHOはどこにあるの」公益社団法人日本WHO協会様より)
1.× 政府開発援助(ODA:Official Development Assistance)は、無償資金協力を行っている。政府開発援助は、開発途上地域の開発を目的とする政府及び政府関係機関による国際協力活動のための公的資金のことである。主に開発途上国の経済発展や福祉の向上のために、先進工業国を中心とした政府や政府機関が他国に対して行う援助や出資のことである。
2.× 日本はWHOの「南東アジア事務局」ではなく西太平洋地域事務局に属している(※上図参照)。フィリピン共和国マニラにある西太平洋地域事務局(WPRO)では、2019年から葛西健地域事務局長が就任している。
3.〇 正しい。二国間協力の実施機関は、国際協力機構(JICA)である。国際協力機構とは、開発途上地域に対する技術協力の実施、無償資金協力の実施の促進、開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務等を行い、これらの地域等の経済及び社会の発展または復興に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とする機構である。
4.× 非政府組織(NGO:Non-governmental Organization)による医療協力は実施している。非政府組織とは、海外の現場に向けられた資金助成、緊急救援などの活動や、日本国内に向けた情報提供、地球市民教育(開発教育等)など行う。
国際協力機構とは、開発途上地域に対する技術協力の実施、無償資金協力の実施の促進、開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務等を行い、これらの地域等の経済及び社会の発展または復興に寄与し、国際協力の促進に資することを目的とする。
設置年:昭和49(1974)年
協力形態:二国間協力
事業内容:①技術協力(専門家の派遣、研究員の受け入れ)、②有償・無償資金協力、③ボランティア派遣(青年海外協力隊など)、④国際緊急援助
備考:国際緊急援助では、大規模災害時、被災国政府等の要請に応じ、国際緊急援助隊が派遣されている。
青年海外協力隊とは、日本国政府が行う政府開発援助 の一環として、外務省所管の独立行政法人国際協力機構 が実施する海外ボランティア派遣制度である。
(※参考:「(1)独立行政法人 国際協力機構(JICA)」外務省HPより)
12.はり師、きゅう師として業務を開始できるのはどれか。
1.学校または養成施設を卒業したとき
2.はり師、きゅう師国家試験に合格したとき
3.はり師、きゅう師名簿に登録されたとき
4.施術所の開設届を出したとき
解答3
解説
1.× 学校または養成施設を卒業したときは、まだ業務を開始できない。なぜなら、国家試験を合格していない可能性があるため。
2.× はり師、きゅう師国家試験に合格したときは、まだ業務を開始できない。なぜなら、名簿登録を済ませなければ免許証が交付されないため。
3.〇 正しい。はり師、きゅう師名簿に登録されたとき、はり師、きゅう師として業務を開始できる。
4.× 施術所の開設届を出したときと、はり師、きゅう師として業務を開始は関係ない。なぜなら、施設と個人の問題であるため。
13.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で施術所の開設に関する届出事項でないのはどれか。
1.施術所の名称
2.開設の場所
3.施術者以外の従業員の氏名
4.構造設備の概要及び平面図
解答3
解説
第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
1~2.4.〇 施術所の名称/開設の場所/構造設備の概要及び平面図は、施術所の開設に関する届出事項である。
これらは、「柔道整復師法 第十九条」に規定されている(詳しくは上参照)。
3.× 施術者以外の従業員の氏名は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で施術所の開設に関する届出事項でない。
「業務に従事する柔道整復師の氏名」が必要となる。
14.あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で欠格事由でないのはどれか。
1.罰金以上の刑に処せられた者
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.自己破産した者
4.心身の障害により業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定めるもの
解答3
解説
第四条(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
第七条(意見の聴取) 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
1~2.4.〇 罰金以上の刑に処せられた者/麻薬、大麻又はあへんの中毒者/心身の障害により業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定めるものは、欠格事由である。これらは、「柔道整復師法 第四条(欠格事由)」に規定されている(詳しくは上参照)。
3.× 自己破産した者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で欠格事由でない。
なぜなら、自己破産は経済的事情に関連するものであり、免許や業務遂行の適性そのものには関係しないため。
15.施術者が免許証の再交付申請書を提出する先はどれか。
1.厚生労働大臣
2.地方厚生局長
3.都道府県知事
4.保健所長
解答1
解説
柔道整復師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として四千円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した柔道整復師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5 柔道整復師は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
1.〇 正しい。厚生労働大臣は、施術者が免許証の再交付申請書を提出する先である。
これは、「柔道整復師法 第六条(免許証の再交付申請)」に規定されている(詳しくは上参照)。
2.× 地方厚生局長とは、中央省庁等改革基本法に基づき、国民のより身近なところで、国民生活の安全と安心など を担う厚生行政の政策実施機関として、平成13年1月6日に設置されたブロック機関である。第十三条の二において、「この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる」と記載されている。
3.× 都道府県知事とは、日本の地方公共団体である都道府県の首長である。単に知事ともいう。都道府県知事のもとに置かれる部局を知事部局という。知事の主な仕事として、予算案をまとめて議会に提出したり、条例案を策定して議会に提出するというものがある。
4.× 保健所長とは、保健所内の組織管理を主な業務とし、医師たる職員であって、3年以上の公衆衛生の実務経験等を経た者を充てることが原則である。看護職の免許申請窓口としても活用されている。ちなみに、保健所とは、精神保健福祉・健康・生活衛生など地域保健法に定められた14の事業(主に疾病予防・健康増進・環境衛生などの公衆衛生活動)を中心に行っている。保健所では保健師や精神保健福祉士、医師などが生活面や社会復帰について相談にのってくれる。都道府県、特別区、指定都市、中核市、『地域保健法施行令』で定める市に必置である。
第八条 都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
② 医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。
(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)