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問題1.柔道整復師名簿の登録事項でないのはどれか。
1.生年月日
2.試験日
3.試験合格の年月
4.登録年月日
解答2
解説
1.3~4.〇 生年月日/試験合格の年月/登録年月日は、柔道整復師名簿の登録事項である。
柔道整復師法施行規則の第2条(名簿の登録事項)
柔道整復師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
①登録番号及び登録年月日
②本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
③試験合格の年月
④免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
⑤再免許の場合には、その旨
⑥柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
⑦登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)
2.× 試験日は、柔道整復師名簿の登録事項でない。
問題2.柔道整復研修試験財団で誤っているのはどれか。
1.指定登録機関である。
2.指定試験機関である。
3.不服審査請求を受ける。
4.役員・職員は秘密保持義務がある。
解答3
解説
「公益財団法人 柔道整復研修試験財団」は、厚生労働大臣の指定を受けて、
①国家試験の実施(指定試験機関)
②免許登録事務の代行(指定登録機関)
を行う公的な団体である。
1.〇 正しい。指定登録機関である。
柔道整復師法の第八条の二(指定登録機関の指定等)において、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
2.〇 正しい。指定試験機関である。
柔道整復師法の第十三条の三(指定試験機関の指定)において、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3.× 不服審査請求を受けるのは、「厚生労働大臣」である。
柔道整復師法の第八条の十六(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)において、指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
4.〇 正しい。役員・職員は秘密保持義務がある。
柔道整復師法の第八条の七(秘密保持義務等)において、指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(※参考・引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
問題3.柔道整復師法で医師の同意のもとに行える施術はどれか。
1.薬品を投与する。
2.外科手術をする。
3.止血薬を注射する。
4.骨折患部を整復する。
解答4
解説
1~3.× 薬品を投与/外科手術/止血薬を注射するのは、医師の業務範囲である。なぜなら、これらは医行為に該当するため。
・医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
4.〇 正しい。骨折患部を整復することは、柔道整復師法で医師の同意のもとに行える施術である。
柔道整復師法の第十七条(施術の制限)において、「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない」と記載されている(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)。
問題4.施術所の構造設備基準で正しいのはどれか。
1.換気口を設けること
2.5.5㎡以上の施術室があること
3.3.3㎡以上の待合室があること
4.温度を一定に保つこと
解答3
解説
1.× 換気口を設けることは、施術所の構造設備基準とはいえない。
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)が該当する。
2.× 「5.5㎡以上」ではなく6.6㎡以上の施術室があることは、施術所の構造設備基準である。
3.〇 正しい。3.3㎡以上の待合室があることは、施術所の構造設備基準である。
【構造設備基準】
・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること(※引用:「施術所の構造設備基準等について」東京都多摩府中保健所HPより)
4.× 温度を一定に保つことは、施術所の構造設備基準とはいえない。適切な温度管理は望ましいが、法的義務ではない。
問題5.使用できる名称で正しいのはどれか。
1.整骨医
2.整骨院
3.接骨医
4.接骨院
解答4
解説
四 施術所の名称については医療法において病院又は診療所にまぎらわしい名称をつけることが禁じられている。すなわち、医療法第三条第一項は次のように規定している。「疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、療院などという名称を付け得ないことはいうまでもない。ただ、従来の行政実例に従えば「あん摩療院」、「○○鍼灸治療院」等のごとく、それぞれの施術の名称を上に付するときは許されるものと解されている。これ以外にはその名称について特別の制限はない。施術所なる文字をその名称中に用いることを強制されているわけではない。
なお、施術所が病院又は診療所に紛らわしい名称を付した場合は、十万円以下の罰金に処せられる。(医療法第七十四条参照)
(※引用:「施術所の名称等について」厚生労働省様HPより)
1.3.× 整骨医/接骨医は、使用できない。なぜなら、「医」という文字を用いると医師であるかのように誤認されるおそれがあるため。
2.× 整骨院は、使用できない。なぜなら、整形等に紛らわしいため。また、無資格者であっても「○○整骨院」として開業できるため、紛らわしい名称である(※詳しくは下図参照)。
4.〇 正しい。接骨院は、使用できる名称である。なぜなら、「接骨院」は、柔道整復師法上の施術所の通称として一般的に使用が認められているため。

(※図引用:「施術所の名称等について」厚生労働省様HPより」)
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