第20回(H24年)柔道整復師国家試験 解説【午後1~5】

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問題1.柔道整復師法で再免許が可能なのはどれか。

1.破ったとき
2.取り消されたとき
3.汚したとき
4.失ったとき

解答

解説

柔道整復師法施行規則

第六条(免許証の再交付申請) 施術者は、免許証又は免許証明書を破り汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として三千三百円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5 施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)。

1.3~4.× 破ったとき/汚したとき/失ったときは、免許証の再交付申請が可能となる。これは、柔道整復師法施行規則の第6条(免許証の再交付申請) により記載されている。

2.〇 正しい。取り消されたときは、柔道整復師法で再免許が可能である。再免許に関する事項は、柔道整復師法施行規則の第2条に規定されている。

柔道整復師名簿の登録事項

第2条(名簿の登録事項)
柔道整復師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
①登録番号及び登録年月日
②本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
③試験合格の年月
免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
⑤再免許の場合には、その旨
⑥柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
⑦登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)

 

 

 

 

 

問題2.守秘義務の規定がない法規はどれか。

1.医師法
2.柔道整復師法
3.理学療法士および作業療法士法
4.救急救命士法

解答

解説
1.× 医師法は、守秘義務の規定がない法規である。
・医師法とは、医師全般の職務・資格などを規定する日本の法律である。つまり、一般人には禁止されている医療行為を、医師という有資格者に限って許可する法律である。

2.〇 柔道整復師法は、守秘義務の規定されている。これは、柔道整復師法の第八条の七(秘密保持義務等)に記載されている(※参考:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)。

3.〇 理学療法士および作業療法士法は、守秘義務の規定されている。理学療法士および作業療法士法の第十六条(秘密を守る義務)に記載されている(※参考:「理学療法士及び作業療法士法」e-GOV法令検索様HPより)。

4.〇 救急救命士法は、守秘義務の規定されている。救急救命士法の第十七条(秘密保持義務等)に記載されている(※参考:「救急救命士法」e-GOV法令検索様HPより)

 

 

 

 

 

問題3.施術所の開設届出事項で正しいのはどれか。

1.開設者の本籍
2.開設の年月日
3.施術の方法
4.施術者の性別

解答

解説
1.3~4.× 開設者の本籍/施術の方法/施術者の性別は、不要である

2.〇 正しい。開設の年月日は、施術所の開設届出事項である。
柔道整復師法施行規則(e-GOV法令検索様HPより)」において、
第三章 施術所(届出事項)
第十七条法第十九条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。
一 開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)
二 開設の年月日
三 名称
四 開設の場所
五 業務に従事する柔道整復師の氏名
六 構造設備の概要及び平面図
と記載されている。

 

 

 

 

 

問題4.柔道整復師法上、施術所の構造等で正しいのはどれか。

1.室温を適度に保つこと
2.喫煙所を設けること
3.トイレを設けること
4.換気を十分にすること

解答

解説

柔道整復師法の施術所の構造設備基準

・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること
施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

(※引用:「施術所の構造設備基準等について」東京都多摩府中保健所HPより)

1~3.× 室温を適度に保つこと/喫煙所を設けること/トイレを設けることは、条件に該当しない

4.〇 正しい。換気を十分にすることは、柔道整復師法上、施術所の構造等である。
柔道整復師法施行規則の第十九条(衛生上必要な措置)
法第二十条第二項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 常に清潔に保つこと。
二 採光、照明及び換気を充分にすること
(※引用:「柔道整復師法施行規則」e-GOV法令検索様HPより)

 

 

 

 

 

問題5.施術所を廃止する場合の理由で誤っているのはどれか。

1.開設者の意思
2.開設者の婚姻による氏名の変更
3.開設者の死亡
4.開設法人の解散

解答

解説
1.4.〇 正しい。開設者の意思/開設法人の解散は、施術所を廃止する場合の理由となる。経営難や引退のために施術所を閉める場合など、開設者の意思により、施術所を廃止することが可能である。

2.× 開設者の婚姻による氏名の変更は、施術所を廃止する場合の理由とならない。なぜなら、氏名変更は、開設者が同一人物であり、「変更届出」で対応可能であるため。わざわざ施設自体を「廃止」する必要はなく、氏名の「変更」として対応する。

3.〇 正しい。開設者の死亡は、施術所を廃止する場合の理由となる。なぜなら、開設者が死亡した場合、相続によって自動的に施術所を引き継ぐことはできないため。

 

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