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問題46 柔道整復師法の施術所の構造設備基準で専用でなければならないと規定されているのはどれか。
1.受付
2.更衣室
3.待合室
4.施術室
答え.4
解説
・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
(※引用:「施術所の構造設備基準等について」東京都多摩府中保健所HPより)
1~3.× 受付/更衣室/待合室
柔道整復師法の施術所の構造設備基準で「専用でなければならない」と規定されていない。
待合室は、3.3平方メートル以上を有することがあげられるが、「専用でなければならない」とはなっていない。
4.〇 正しい。施術室は、柔道整復師法の施術所の構造設備基準で専用でなければならないと規定されている。
第二十条(施術所の構造設備等)
施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。
2 施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様より)
問題47 柔道整復師法で広告できないのはどれか。
1.施術所の案内図
2.各種保険取扱い
3.予約施術の実施
4.駐車場の有無
答え.2
解説
第二十四条(広告の制限) 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
①柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
②施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
③施術日又は施術時間
④その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
【その他厚生労働大臣が指定する事項】
①ほねつぎ(又は接骨)
②柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨
③医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼きゆう又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
④予約に基づく施術の実施
⑤休日又は夜間における施術の実施
⑥出張による施術の実施
⑦駐車設備に関する事項
(※引用:「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」厚生労働省様HPより)
1.3~4.〇 施術所の案内図/予約施術の実施/駐車場の有無
柔道整復師法で広告できる。
2.× 各種保険取扱いは、柔道整復師法で広告できない。
なぜなら、患者を誤導する可能性のあるため。また、保険取扱いに関する情報は、施術の効果や保証を過度に強調する可能性がある。
問題48 医療法に規定されていない施設はどれか。
1.病院
2.歯科医院
3.助産所
4.接骨院
答え.4
解説
医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。
1.〇 病院
第一条の五:病院とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様)。
2.〇 歯科医院
歯科医院とは、歯科医師が、歯科の診療を専門として行うために設けられた施設である。
3.〇 助産所
第二条:助産所とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう(※引用:「医療法」e-GOV法令検索様)。
4.× 接骨院は、医療法に規定されていない施設である。
接骨院とは、その専門家(柔道整復師)が開設している治療施設である。接骨院では、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋肉や腱などの軟部組織の損傷・肉ばなれ等)に対して、保存的治療(注射や手術を行なわない治療)を行なう専門家が、けがの種類や程度を見分け、そのけがに合った適切な治療を行なう。接骨院は施術所として、柔道整復師法に規定されている施設である(※参考:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)。
問題49 柔道整復師が支給申請できないのはどれか。
1.骨折
2.脱臼
3.挫傷
4.肩こり
答え.4
解説
整骨院(柔道整復師)で受ける施術のうち、健康保険扱いできるのは「負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」だけとなっている。したがって、具体的には、骨折・不全骨折・脱臼・捻挫、打撲、挫傷などである。
1~3.〇 正しい。骨折/脱臼/挫傷
整骨院(柔道整復師)で受ける施術のうち、健康保険扱いできるのは「負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」だけとなっている。したがって、具体的には、骨折・不全骨折・脱臼・捻挫、打撲、挫傷などである。
4.× 肩こりは、柔道整復師が支給申請できない。
なぜなら、肩こりの負傷原因は、急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性とはいえないため。肩こりは、首から肩にかけての筋肉が姿勢を保つために緊張し、血行が悪くなって、重く感じる症状のことを指す。引き起こす主な要因としては、筋肉疲労と血行不良、末梢神経の傷などが相互に絡み合って生じているといえる。
問題50 柔道整復師療養費の受領委任(協定・契約)で正しいのはどれか。
1.登録・承諾施術所以外でも請求ができる。
2.柔道整復師は療養費の支給を保険者に申請することができる。
3.患者の一部負担金は減免できる。
4.施術録は施術完結日から1年間保存する。
答え.2
解説
受領委任払いとは、償還払いでは約2か月後に返る介護保険の請求の権利を事業者に委任することにより利用者の一時的な負担をなくそうとするものである。ちなみに、償還払いとは、いったん費用の全額を立て替えて支払い、申請により後で規定の額が払い戻される仕組みのことをいう。ほかに高額介護サービス費の支給も償還払いとなる。償還払いは、患者(被保険者)が請求する。一方、代理受領、受領委任については、施術所等が請求するものとなる。
1.× 登録・承諾施術所以外は、「請求できない」。
登録施術所とは、受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所のことをいう。
2.〇 正しい。柔道整復師は療養費の支給を保険者に申請することができる。
受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いである。
3.× 患者の一部負担金を、減免するものではない。
受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いである。
4.× 施術録は施術完結日から「1年間」ではなく5年間保存する。
なぜなら、はり、きゅう、あん摩マッサージにおいて、慢性疾患に対する施術も行うため。(※参考:「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」厚生労働省HPより)