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問題1.柔道整復師の登録事務に関する行政不服審査法による審査請求はどこにするか。
1.厚生労働大臣
2.都道府県知事
3.指定登録機関
4.指定試験機関
解答1
解説
【第八条の十七(厚生労働大臣による登録事務の実施等)】
厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様より)
1.〇 正しい。厚生労働大臣に対して、柔道整復師の登録に関する審査請求を行う。これは、柔道整復師法の第八条の二(指定登録機関の指定等)に規定されている。
・厚生労働大臣とは、日本の厚生労働省の長および主任の大臣たる国務大臣である。厚生労働省は、「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指すために、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進と、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進する。
2.× 都道府県知事とは、日本の地方公共団体である都道府県の首長である。単に知事ともいう。都道府県知事のもとに置かれる部局を知事部局という。知事の主な仕事として、予算案をまとめて議会に提出したり、条例案を策定して議会に提出するというものがある。
3.× 指定登録機関は、実務を代行する機関である。
【柔道整復師法の第八条の二(指定登録機関の指定等)】
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、柔道整復師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様より)
4.× 指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる」と規定されている。
問題2.柔道整復師の免許証の再交付を申請できるのはどれか。
1.性転換手術をしたとき
2.婚姻をしたとき
3.汚したとき
4.外国籍となったとき
解答3
解説
施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第一項の申請をする場合には、手数料として三千三百円を国に納めなければならない。
4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
5 施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)
1~2.4.× 性転換手術をしたとき/婚姻をしたとき/外国籍となったときは、免許証の再交付の条件に該当しない。
3.〇 正しい。汚したとき免許証の再交付を申請できる。これは、第六条(免許証の再交付申請)に規定されている。
問題3.柔道整復師国家試験の合格証書を交付するのはどれか。
1.指定試験機関
2.文部科学大臣
3.都道府県知事
4.保健所長
解答1
解説
1.〇 正しい。指定試験機関は、柔道整復師国家試験の合格証書を交付する。
🟩Point(結論)
柔道整復師国家試験の合格証書は、**厚生労働大臣の指定を受けた「指定試験機関」**が交付する。
🟩Reason(理由)
なぜなら、柔道整復師法第11条第2項において、「試験の実施および合格証書の交付は、厚生労働大臣が指定する機関(指定試験機関)に行わせることができる」と定められているためである。
つまり、国家試験の実施から合格証書の発行までは、厚生労働大臣の権限に基づき、指定試験機関が実務として行う。
この指定試験機関は、現在「公益財団法人 東洋療法研修試験財団」が担当している。
🟩Example(具体例)
柔道整復師国家試験に合格した受験者は、公益財団法人東洋療法研修試験財団から「合格証書」を受け取る。
この合格証書をもって、次に厚生労働大臣に対して「柔道整復師免許登録申請」を行い、免許証の交付を受ける流れとなる。
🟩Point(まとめ)
合格証書を交付するのは「指定試験機関」である。
📘覚えるべき要点:国家試験の合格証書は指定試験機関が交付する。
2.× 文部科学大臣
🟥Point(結論)
文部科学大臣は教育行政を担当しており、医療系国家資格の試験や免許交付には関与しない。
🟥Reason(理由)
なぜなら、柔道整復師法に基づく国家試験の実施・管理・免許登録は、すべて厚生労働大臣の管轄にあるためである。
文部科学大臣は教育機関の認可や学位授与などを所管するが、医療関連国家試験(看護師、理学療法士、柔道整復師など)については所管外である。
🟥Example(具体例)
看護師国家試験、理学療法士国家試験などもすべて厚生労働省が所管しており、文部科学大臣は関与しない。柔道整復師も同様である。
🟥Point(まとめ)
文部科学大臣は国家試験の所管官庁ではない。
📘覚えるべき要点:柔道整復師試験は厚生労働省の所管であり、文科省は関与しない。
3.× 都道府県知事
🟥Point(結論)
都道府県知事は免許登録事務を一部委任されているだけで、国家試験には関与しない。
🟥Reason(理由)
なぜなら、柔道整復師国家試験の実施主体は「指定試験機関」であり、試験および合格証書交付の権限は厚生労働大臣に属しているためである。
都道府県知事は免許の登録・交付の実務を担当するが、国家試験の実施・合否判定には関与しない。
🟥Example(具体例)
受験から合格証書の交付までは指定試験機関が行い、免許申請・登録は合格者が各都道府県を通じて厚生労働大臣に行う流れである。
🟥Point(まとめ)
都道府県知事は試験には関与せず、登録事務のみ担当する。
📘覚えるべき要点:都道府県知事は免許登録担当で、試験事務には関与しない。
4.× 保健所長
🟥Point(結論)
保健所長は地域の衛生行政を担当する立場であり、国家試験や免許交付とは関係がない。
🟥Reason(理由)
なぜなら、保健所長の権限は地域保健法に基づく公衆衛生活動に限られ、医療系国家資格の試験や免許に関する権限は一切ないためである。
🟥Example(具体例)
保健所は医療機関の届出、感染症の管理、母子保健などの行政を扱うが、国家試験や免許交付事務には関与しない。
🟥Point(まとめ)
保健所長は国家試験・免許事務とは無関係である。
📘覚えるべき要点:保健所長は衛生行政担当であり、国家試験とは関係ない。
問題4.施術の同意を得る医師で誤っているのはどれか。
1.外科医師
2.歯科医師
3.小児科医師
4.内科医師
解答2
解説
柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
1.〇 外科医師は「医師法上の医師」である。したがって、柔道整復師の施術に対して同意を与えることができる。
・外科医師とは、けがや病気に対し、主に手術を用いて治す医師である。
2.× 歯科医師は、施術の同意を得る医師ではない。なぜなら、柔道整復師法でいう「医師」とは「医師法に基づく医師」であるため。歯科医師法に基づく「歯科医師」は含まれない。つまり、医師と歯科医師は、根本的に別の資格であるため。
3.〇 小児科医師は「医師法上の医師」である。したがって、柔道整復師の施術に対して同意を与えることができる。
・小児科医師とは、思春期までの子どもを専門とする医師である。
4.〇 内科医師は「医師法上の医師」である。したがって、柔道整復師の施術に対して同意を与えることができる。
・内科医師とは、主に手術によらず薬や生活習慣の改善(食事・運動療法など)で、体の中の臓器(内臓、血液、神経など)の病気を診断・治療する医師である。
問題5.施術所の廃止届を出さなければならないのはどれか。※解なし
1.開設者の氏名を変更した場合
2.開設の場所を変更した場合
3.開設者が失踪宣告を受けた場合
4.施術所が焼失した場合
解答(※解なし)
解説
解なしとなった理由:「廃止届」というもの自体あまり聞いたことがない。
・「柔道整復施術所休止(廃止、再開)届出書」として1つとなっている。
1.× 開設者の氏名を変更した場合では、施術所の廃止届の義務はない。なぜなら、施術所自体が消滅するわけではないため。この場合、「変更届」を提出する。
2.× 開設の場所を変更した場合では、施術所の廃止届の義務はない。なぜなら、施術所自体が消滅するわけではないため。この場合、「変更届」を提出する。
3.× 開設者が失踪宣告を受けた場合では、施術所の廃止届の義務はない。これは、免許の返納に関連することがらである。第七条(免許証又は免許証明書の返納)に規定されている。
4.△ 施術所が焼失した場合では、施術所の廃止届の義務はない。なぜなら、廃止ではなく「休止」で、再開する可能性も考えられるため。施術所が焼失し、業務が継続不可能となった場合は、「柔道整復施術所休止(廃止、再開)届出書」の提出が必要である。
第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)
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