第24回(H28年)柔道整復師国家試験 解説【午後1~5】

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

 

問題1.柔道整復師免許について正しいのはどれか。

1.他の人に貸与できる。
2.譲渡ができる。
3.日本国籍がなくても与えられる。
4.相続ができる。

解答

解説
1~2.4.× 他の人に貸与・譲渡・相続「できない」。なぜなら、柔道整復師免許は「業務独占資格」であり、免許を持たない者が施術を行うことは違法であるため。

3.〇 正しい。日本国籍がなくても与えられる。なぜなら、柔道整復師法の、免許の取得要件に必要なのは「柔道整復師養成施設での必要課程の修了」と「国家試験の合格」であるため。つまり、留学生や外国籍の人でも条件を満たせば免許を取得できる。

 

 

 

 

 

問題2.柔道整復師名簿の登録事項でないのはどれか。

1.現住所
2.性別
3.登録番号
4.試験合格の年月

解答

解説

柔道整復師名簿の登録事項

第2条(名簿の登録事項)
柔道整復師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
①登録番号及び登録年月日
②本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
③試験合格の年月
④免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
⑤再免許の場合には、その旨
⑥柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
⑦登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)

1.× 現住所は、柔道整復師名簿の登録事項でない(※上参照)。
現住所は変動が多く、国が把握・公示する必要性が低いため、登録対象外となっている。

2~3.〇 性別/登録番号は、柔道整復師名簿の登録事項である。なぜなら、同姓同名など個人識別のための基礎的な情報であるため。

4.〇 試験合格の年月は、柔道整復師名簿の登録事項である。なぜなら、なぜなら、柔道整復師免許は「国家試験合格」を根拠に与えられるため。

 

 

 

 

 

問題3.柔道整復師が施術を行う場合、医師の同意で正しいのはどれか。

1.打撲の患部への施術は医師の同意が必要である。
2.歯科医師は含まない。
3.同意は書面で行われ口頭は含まない。
4.同意は整形外科を標榜する医師でなければならない。

解答

解説

柔道整復師法第十七条(施術の制限)

柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。

(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)

1.× 打撲の患部への施術は医師の同意が「不要である」。打撲・捻挫は該当していない。後療法とは、損傷した組織を回復させる治療法のことをいう。後療法には、大きく3つの治療法(物理療法・運動療法・手技療法)があり、それぞれを相乗的に作用させて、早期に社会復帰させることを目的におこなわれる。

2.〇 正しい。歯科医師は含まない。なぜなら、柔道整復師法でいう「医師」とは「医師法に基づく医師」であるため。歯科医師法に基づく「歯科医師」は含まれない。

3.× 必ずしも、同意は書面で行われ口頭は含まないと決まってはいない。つまり、医師の同意は、書面または口頭でよい。一概に決まってはいないが、第三者に分かる形で残しておく。

4.× 必ずしも、同意は整形外科を標榜する医師でなければならないと決まってはいない。「医師」は、診療科の標榜に関係なく、医師免許を持つ者すべてを指す。したがって、内科医や外科医であっても同意を与えることが可能である。
・(※標榜:ひょうぼう:主義主張などをかかげて公然と示すこと。)

 

 

 

 

 

問題4.柔道整復師の守秘義務で正しいのはどれか。2つ選べ。

1.刑法に規定されている。
2.職を辞しても課せられる。
3.柔道整復師法に規定されている。
4.施術に関わる内容だけに課せられる。

解答2・3

解説
1.× 「刑法」ではなく柔道整復師法(第17条2)に規定されている。
・刑法とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 刑法には、医師・薬剤師・助産師などに対し、職務上の秘密を漏らした場合の罰則規定があるが、柔道整復師は含まれていない。(刑法第134条)医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以上の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

2.〇 正しい。職を辞しても課せられる
・柔道整復師法の第17条2(秘密を守る義務)において「柔道整復師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。柔道整復師でなくなつた後においても、同様とする」と記載されている(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)。

3.〇 正しい。柔道整復師法に規定されている。特に、柔道整復師法の第17条2(秘密を守る義務)において記載されている。

4.× 「施術に関わる内容だけ」ではなく「業務上知り得た秘密」すべてに課せられる。例えば、施術に直接関わる病状やケガの情報だけでなく、患者の家庭状況、生活習慣、仕事など、業務を通じて知り得た情報すべてが対象となる。

 

 

 

 

 

問題5.施術所について誤っているのはどれか。

1.構造設備基準は都道府県条例で規定されている。
2.開設後10日以内に届け出る。
3.廃止後10日以内に届け出る。
4.衛生上必要な措置は厚生労働省令で規定されている。

解答

解説

柔道整復師法

第五章施術所(施術所の届出)
第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。

(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)

1.× 構造設備基準は、「都道府県条例」ではなく厚生労働省令で規定されている(※上参照)。

2~3.〇 正しい。開設後10日以内に届け出る廃止後10日以内に届け出る
これらも、柔道整復師法の第十九条(施術所の届出)に記載されている(※上参照)。

4.〇 正しい。衛生上必要な措置は、厚生労働省令で規定されている。柔道整復師法の第二十条(施術所の構造設備等)において、「施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。2 施術所の開設者は、当該施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない」と記載されている(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)。

柔道整復師法の施術所の構造設備基準

・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

(※引用:「施術所の構造設備基準等について」東京都多摩府中保健所HPより)

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)