第25回(H29年)柔道整復師国家試験 解説【午後6~10】

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問6 柔道整復師法の施術所の開設・廃止で正しいのはどれか。

1.開設者は柔道整復師の免許を有していなければならない。
2.開設者の意志によらなければ廃止できない。
3.開設者は都道府県知事に届け出る。
4.構造設備の基準は条例で定める。

答え.3

解説

第五章 施術所(施術所の届出)

第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。
2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。

(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)

1.× 必ずしも、開設者は柔道整復師の免許を有していなければならないという規定はない。ただし、実際に施術を行う者(施術者)は柔道整復師の免許を有している必要がある。

2.× 必ずしも、開設者の意志によらなければ廃止できないという規定はない。例えば、行政処分やその他の法的な理由により、施術所が強制的に廃止される場合がある。

3.〇 正しい。開設者は都道府県知事に届け出る。これは、柔道整復師法の第五章 施術所 第十九条(施術所の届出)に規定されている(※上参照)。

4.× 構造設備の基準は、「条例」ではなく法律(柔道整復師法)で定められている。ちなみに、柔道整復師法の第二十条(施術所の構造設備等)に規定されている。
・法律とは、国家や連邦国家の構成単位の議会の議決を経て、あるいは、統治者ないし国家により制定される、主に国民の自由と財産を制限する実定法規範である。
・条例とは、地方公共団体が法令の範囲内で議会の議決により制定する法形式の名称である。地方公共団体が義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないとされている。

法体系における条例

①憲法
②法律
③命令(政令・省令)
④条例・規則

 

 

 

 

 

問7 柔道整復師の施術所の構造設備基準で正しいのはどれか。

1.3.3平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2.5.5平方メートル以上の専用の機能訓練室を有すること。
3.6.6平方メートル以上の待合室を有すること。
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

答え.4

解説

柔道整復師法の施術所の構造設備基準

・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない)
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

(※引用:「施術所の構造設備基準等について」東京都多摩府中保健所HPより)

1.× 「3.3」ではなく6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。

2.× 5.5平方メートル以上の「専用の機能訓練室」を有することと基準はない

3.× 「6.6」ではなく3.3平方メートル以上の待合室を有すること。

4.〇 正しい。施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
これは、柔道整復師の施術所の構造設備基準である。

 

 

 

 

 

問8 省令はどれか。

1.医療法
2.柔道整復師法
3.柔道整復師法施行規則
4.柔道整復師法施工令

答え.3

解説

省令とは?

省令とは、各省の大臣が制定する命令で、法律や政令を施行するため、または法律や政令の委任に基づいて定めるルールである。

1.× 医療法は、法律である。ちなみに、医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。

2.× 柔道整復師法は、法律である。柔道整復師法とは、柔道整復師の職務や資格、免許の交付や業務の停止、治療行為の制限などについて定められた法律である。柔道整復の施術が一定の技術と知識を持った施術師から適切に提供されることを目的としている。

3.〇 正しい。柔道整復師法施行規則は省令である。施行規則は、法律の具体的な施行方法や細かな運用を定めるものであり、厚生労働省が発行する省令である。

4.× 柔道整復師法施工令は、政令である。一般的に、政令とは、憲法・法律を実施するために制定されるルールである(日本国憲法第73条)。行政機関が制定する命令のなかで最上位の効力を有す。一方、省令とは、各省の大臣が制定する命令で、法律や政令を施行するため、または法律や政令の委任に基づいて定めるルールである。

法体系における条例

①憲法
②法律
③命令(政令・省令)
④条例・規則

 

 

 

 

 

問9 法律上、応招義務があるのはどれか。

1.保健師
2.助産師
3.柔道整復師
4.救命救急士

答え.2

解説

応招義務とは、医師や歯科医師が診察治療の求めがあった場合に、正当な理由がなければ診療を拒んではならないという義務である。医師・歯科医師・薬剤師・助産師が該当する。

・(参考)医師法第19条第2項(応招義務等):診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
・(参考)歯科医師法第19条第2項(応招義務等):診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

1.× 保健師は、応招義務はない。保健師とは、地域に住む住民の保健指導や健康管理、乳幼児検診などをおこなうことが主な仕事の専門職である。

2.〇 正しい。助産師は、応招義務がある。保健師助産師看護師法の第39条において、「業務に従事する助産師は、助産又は妊娠、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。2 分娩の介助又は死胎の検案をした助産師は、出産証明書又は死胎検案書の交付の求めがあった場合、正当な事由がなければ、これを拒んではならない 」と規定されている(※引用:「保健師助産師看護師法」e-GOV法令検索様HPより)。

3.× 柔道整復師は、応招義務はない。柔道整復師とは、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの怪我を治療する医療技術職である。骨折や脱臼を手技で元の位置に戻したり、包帯やテーピングで固定したりする。

4.× 救命救急士は、応招義務はない。救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受けた医療従事者で、救急現場や救急車内で傷病者に対して救急救命処置を行う。

 

 

 

 

 

問10 法律上、マッサージを行うことができるのはどれか。2つ選べ。

1.看護師
2.理学療法士
3.柔道整復師
4.あん摩マッサージ指圧師

答え.2・4

解説
1.× 看護師は、法律において、マッサージは業務に該当しない。看護師とは、医師の診察にもとづき、診療や治療の補助を行い、病気やケガなどで不自由な生活を送る患者さんに対して、看護を提供する職業である。また、医師の補助、患者さんと医療スタッフ間のコミュニケーションの円滑、患者さんの相談や指導などといった心のケアを行う。

2.〇 正しい。理学療法士は、法律上、マッサージを行うことができる。理学療法士とは、医師の指示のもとに治療体操や運動・マッサージ・電気刺激・温熱などの物理的手段を用いて、運動機能の回復を目的とした治療法・物理療法(理学療法)を行う専門職である。つまり、関節可動域や筋力の向上などが役割である。

3.× 柔道整復師は、法律において、マッサージは業務に該当しない。柔道整復師とは、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの怪我を治療する医療技術職である。骨折や脱臼を手技で元の位置に戻したり、包帯やテーピングで固定したりする。

4.〇 正しい。あん摩マッサージ指圧師は、法律上、マッサージを行うことができる。あん摩マッサージ指圧師とは、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した者のことである。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく国家資格である。按摩、マッサージ、指圧を行う。

 

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