第31回(R5年)はり師きゅう師国家試験 解説【午前11~15】

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問題11 あはき法で、施術者が本籍地の都道府県を変更したときにしなければならないのはどれか。

1.免許証の書換え交付申請
2.免許証の再交付申請
3.免許証の返納
4.名簿登録事項の訂正申請

解答

解説

1.× 免許証の書換え交付申請
第五条(免許証の書換え交付申請)施術者は、免許証又は免許証明書の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び同項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)。

2.× 免許証の再交付申請
第六条(免許証の再交付申請) 施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。3 第一項の申請をする場合には、手数料として三千三百円を国に納めなければならない。4 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。5 施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)。

3.× 免許証の返納
第七条(免許証又は免許証明書の返納) 施術者は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。2 施術者は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)。

4.〇 正しい。名簿登録事項の訂正申請は、あはき法で、施術者が本籍地の都道府県を変更したときにしなければならない。

柔道整復師名簿の登録事項

第2条(名簿の登録事項)
柔道整復師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
①登録番号及び登録年月日
本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
③試験合格の年月
④免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
⑤再免許の場合には、その旨
⑥柔道整復師免許証又は柔道整復師免許証明書を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
⑦登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第3条(名簿の訂正) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(以下「施術者」という。)は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、様式第二号による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び前項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び前項の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(※引用:「柔道整復師法施行規則」厚生労働省HPより)

 

 

 

 

 

問題12 あはき法で、施術者が都道府県知事に虚偽の報告をしたときの罰則はどれか。

1.免許の取消し
2.1年以下の懲役
3.50万円以下の罰金
4.30万円以下の罰金

解答

解説
1.× 免許の取消し(欠格事由)は、柔道整復師法に記載されている。
【1年以下の懲役または50万円以下の罰金】
①無免許での施術に関して、違反して、不正の採点をした者。
②虚偽、不正の事実に基づいて免許を受けた者。
③秘密保持義務違反な者。
④試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員。
(※引用:「柔道整復師法」e-GOV法令検索様HPより)

2~3.× 1年以下の懲役または50万円以下の罰金の場合は、①第二条第六項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者、②第三条の十一第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者、③第三条の十七第二項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員である。

4.〇 正しい。30万円以下の罰金は、あはき法で、施術者が都道府県知事に虚偽の報告をしたときの罰則である。
これは、第13条8項に規定されている。
【30万円以下の罰金】
①患部への施術の規定に違反した者
②広告制限の規定に違反した者
③はり師の消毒の規定に基づく指示に違反した者
④業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行ったもの。
⑤規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
⑥規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
⑦規定に基づく処分又は命令に違反した者
⑧規定に基づく業務停止の処分に違反した者

(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)

 

 

 

 

 

問題13 あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているのはどれか。

1.施術所を開設したときの届出
2.区域外に滞在して業務を行う届出
3.専ら出張のみによる業務を開始したときの届出
4.休止していた施術所を再開したときの届出

解答

解説
1.× 施術所を開設したときの届出
第九条の二 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。② 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)。

2.× 区域外に滞在して業務を行う届出
第九条の四 施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)。

3.〇 正しい。専ら出張のみによる業務を開始したときの届出は、あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めている。
第九条の三 専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。
(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)。

4.× 休止していた「施術所」ではなく業務を再開したときの届出は、あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めている。
第九条の三 専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。
(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」e-GOV法令検索様HPより)。

 

 

 

 

 

問題14 都道府県等に医療安全支援センターを設けるよう定めている法律はどれか。

1.医療法
2.健康増進法
3.地域保健法
4.医薬品医療機器等法

解答

解説

医療安全支援センターとは?

医療安全支援センターとは、医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、保健所を設置する市及び特別区により、日本全国で380箇所以上設置されている医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発などを行う機関である。医療に関する苦情・心配や相談に対応するとともに、医療機関、患者さん・住民に対して、医療安全に関する助言および情報提供等を行っている。

1.〇 正しい。医療法は、都道府県等に医療安全支援センターを設けるよう定めている法律である。
医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。

2.× 健康増進法
健康増進法とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。

3.× 地域保健法
地域保健法とは、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的として制定された法律である。

4.× 医薬品医療機器等法
医薬品医療機器等法とは、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品に関する運用などを定めた法律である。品質、有効性、安全性を確保することなどにより、保健衛生の向上を図ることを目的としている。

健康増進法とは?

健康増進法は、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された日本の法律である。都道府県と市町村は、地域の実情に応じた健康づくりの促進のため、都道府県健康増進計画(義務)および市町村健康増進計画(努力義務)を策定する。平成14(2002)年に制定された。

【市町村が行う健康増進事業】
①健康手帳、②健康教育、③健康相談、④訪問指導、⑤総合的な保健推進事業、⑥歯周疾患検診、⑦骨粗鬆症検診、⑧肝炎ウイルス検診、⑨がん検診、⑩健康検査、⑪保健指導などである。

【都道府県の役割】
都道府県は、都道府県健康増進計画において、管内市町村が実施する健康増進事業に対する支援を行うことを明記する。都道府県保健所は、市町村が地域特性等を踏まえて健康増進事業を円滑かつ効果的に実施できるよう、必要な助言、技術的支援、連絡調整及び健康指標その他の保健医療情報の収集及び提供を行い、必要に応じ健康増進事業についての評価を行うことが望ましい。都道府県は、保健・医療・福祉の連携を図るとともに、市町村による健康増進事業と医療保険者による保健事業との効果的な連携を図るために、地域・職域連携推進協議会を活性化していくことが望ましい。

 

 

 

 

 

問題15 細胞分裂時に消失するのはどれか。

1.核膜
2.染色体
3.中心体
4.ミトコンドリア

解答

解説
1.〇 正しい。核膜は、細胞分裂時に消失する。
核膜とは、細胞の核の表面をつくる膜である。単に核と細胞質とを隔てているだけでなく、核膜上に存在する無数の核膜孔を通して核・細胞質間の選択輸送を行い、核の統合性を維持している。この核膜は、分裂期では染色体分配のためにいったん崩壊するが、染色体分配が終わると再び染色体の周りに形成され始め,新たな核膜ができあがる。

2.× 染色体
性染色体とは、雌雄異体の生物で雌雄によって形態や数が異なる染色体もしくは形態的な差異が見られないが性決定に関与する染色体。性染色体以外の雄雌で共通な染色体は常染色体と呼ぶ。

3.× 中心体
中心体とは、細胞内小器官の1つであり、細胞分裂の際、二つに分かれて細胞の両極に行き、これを中心として染色体群が移動する。細胞分裂の中心的な役割を果たすと考えられる顆粒で、細胞内微小管の重合、配向を制御することにより、 細胞内輸送、細胞形態、極性、運動など、幅広い細胞事象の制御に関わる。

4.× ミトコンドリア
ミトコンドリアとは、細胞内に存在する細胞内小器官で、 ATPの生成やアポトーシス(細胞死)において重要な働きを担っている。

 

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