第28回(R2年)はり師きゅう師国家試験 解説【午前11~15】

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問題11 曝露群が非曝露群に比べて何倍疾病に罹りやすいかを示す疫学指標はどれか。

1.相対危険
2.寄与危険
3.寄与危険割合
4.集団寄与危険

解答

解説

相対頻度とは?

相対頻度とは、いくつかのカテゴリーにおけるそれぞれの度数(データ数)が全体に占める割合の大きさを示すものである。統計で、各階級の度数を全体数で割ったものとなる。

1.〇 正しい。相対危険が、曝露群が非曝露群に比べて何倍疾病に罹りやすいかを示す疫学指標である。
相対危険度(リスク比)とは、相対危険度(リスク比)を用いて要因と疾病の関連の強さを表現する。関連の強さが大きいほどこの要因により疾病が起きやすいことを示す。

2.× 寄与危険
寄与危険度(リスク差)とは、曝露群と非曝露群の疾病発症リスクの差のこと。「曝露因子があるとどれだけ危険度が増すか」を示す。何らかの介入を行った場合にどれだけの人が疾病を予防できるかが予測できるため、健康政策を進めるうえで重要な指標となる。

3.× 寄与危険割合
寄与危険割合(寄与危険割合)とは、疫学における指標の1つであり、集団全体と非曝露群における疾病の頻度の差である人口寄与危険度が、集団全体における疾病の頻度に占める割合である。寄与危険度(リスク差)とは、曝露群と非曝露群の疾病発症リスクの差のこと。「曝露因子があるとどれだけ危険度が増すか」を示す。何らかの介入を行った場合にどれだけの人が疾病を予防できるかが予測できるため、健康政策を進めるうえで重要な指標となる。

4.× 集団寄与危険
人口寄与危険割合(集団寄与危険割合)とは、疫学における指標の1つであり、集団全体と非曝露群における疾病の頻度の差である人口寄与危険度が、集団全体における疾病の頻度に占める割合である。寄与危険度(リスク差)とは、曝露群と非曝露群の疾病発症リスクの差のこと。「曝露因子があるとどれだけ危険度が増すか」を示す。何らかの介入を行った場合にどれだけの人が疾病を予防できるかが予測できるため、健康政策を進めるうえで重要な指標となる。

 

 

 

 

 

問題12 施術所の名称を考えるときに遵守しなければならない法律はどれか。

1.医師法
2.医療法
3.保健師助産師看護師法
4.理学療法士及び作業療法士法

解答

解説
1.× 医師法
医師法とは、医師全般の職務・資格などを規定する日本の法律である。つまり、一般人には禁止されている医療行為を、医師という有資格者に限って許可する法律である。

2.〇 正しい。医療法は、施術所の名称を考えるときに遵守しなければならない法律である。
医療法とは、病院、診療所、助産院の開設、管理、整備の方法などを定める日本の法律である。①医療を受けるものの利益と保護、②良好かつ適切な医療を効率的に提供する体制確保を主目的としている。

3.× 保健師助産師看護師法
保健師助産師看護師法とは、保健師・助産師および看護師の資質を向上し、もって医療および公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である。通称は保助看法。

4.× 理学療法士及び作業療法士法
理学療法士及び作業療法士法とは、理学療法士、作業療法士の資質を向上し、もって医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする日本の法律である。

 

 

 

 

 

問題13 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)ではり師、きゅう師免許を受けようとするとき、申請書に添える必要がないのはどれか。

1.麻薬、大麻もしくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
2.戸籍の謄本または抄本
3.はり師、きゅう師の学校または養成施設の卒業(修了)証明書
4.はり師国家試験、きゅう師国家試験合格証書の写し

解答

解説

あはき法

(免許の申請)
第一条の三 あん摩マツサージ指圧師の免許を受けようとする者は、様式第一号による申請書を、はり師の免許を受けようとする者は、様式第一号の二による申請書を、きゆう師の免許を受けようとする者は、様式第一号の三による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 あん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゅう師国家試験の合格証書の写し又は合格証明書
二 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
三 精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
3 第一項の申請書に合格した試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。

(※引用:「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則」e-GOV法令検索様より)

1.〇 麻薬、大麻もしくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書/戸籍の謄本または抄本/はり師国家試験、きゅう師国家試験合格証書の写し
これらは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の第一条の三に記載されている。

3.× はり師、きゅう師の学校または養成施設の卒業(修了)証明書は、はり師、きゅう師免許を受けようとするとき、申請書に添える必要がない。

 

 

 

 

 

問題14 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)で施術者もしくは施術所の開設者から必要な報告を提出させることができるのはどれか。

1.市町村長
2.都道府県知事
3.地方厚生局長
4.厚生労働大臣

解答

解説
1.× 市町村長
市町村長とは、独任制かつ市町村の執行機関の責任者であり、その市町村の保健福祉や環境、教育、文化などの行政事務を管理・執行することができる。また、予算の調整や条例の制定、条例の改正案を議会に提出できる他、税金の課税や徴収、公の施設の設置・管理、廃止などについての権限を持っている。

2.〇 正しい。都道府県知事
(施術所の届出)第十九条 施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。2 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする(※引用:「施術所の構造設備基準等について」東京都多摩府中保健所HPより)。

3.× 地方厚生局長は、柔道整復師が療養費受領委任払いを取り扱うために協定(契約)を結ぶ。
公益社団法人所属の柔道整復師は、受領委任にかかわる委任を受けた地方厚生(支)局長及び都道府県知事と全国の(公社)都道府県柔道整復師会との3者間で行われている協定(三者協定)に基づき、療養費の支給を受けることができる。それ以外の個人契約柔道整復師は、この「三者協定」の内容を遵守することを確約する「契約」を結ぶことにより、公益社団法人会員に準じた療養費の扱いができるようになっている(※参考:「柔道整復師の皆さまへ」公益社団法人日本柔道整復師会より)。

4.× 厚生労働大臣
厚生労働省とは、「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指すために、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進と、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進する。厚生労働大臣とは、日本の厚生労働省の長および主任の大臣たる国務大臣である。

 

 

 

 

 

問題15 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)であらかじめ届出なければならないのはどれか。

1.専ら出張による業務を始めるとき
2.休止していた施術所を再開するとき
3.届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき
4.施術所を廃止しようとするとき

解答

解説

1.× 専ら出張による業務を始めるときは、あらかじめの届出は必要ない。
その業務を開始・休止・廃止・開始した際に届け出る(第9条3)。

2.× 休止していた施術所を再開するときは、あらかじめの届出は必要ない。
再開した10日以内に届け出る(第9条2)。

3.〇 正しい。届出区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あはき法であらかじめ届出なければならない。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術業を行う場合には、「施術所の開設」、「開設した施術所の届出事項の変更」、「施術所の廃止・休止・再開」、「出張施術業の開始・廃止」、「滞在施術業」について届出る必要がある。

4.× 施術所を廃止しようとするときは、あらかじめの届出は必要ない。
廃止した10日以内に届け出る(第9条2)。

 

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